事業承継・M&Aにかかる費用
弊社へのお支払い
成功報酬費用
無事に事業承継が成約した際に、お支払いいただく費用です。
株式譲渡価格に変形したレーマン方式(買収価格のレンジによって手数料率が変動する計算方法)を採用しています。
最低報酬金額 | 1,000万円 |
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取引価格 | 報酬費用 |
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5億円以下 | 5% |
5億円超~10億円以下 | 4% |
10億円超~30億円以下 | 3% |
30億円超~50億円以下 | 2% |
50億円超 | 1% |
相談料無料
事業承継の依頼を行う前に、相談の段階でかかる費用はありません。
着手金無料
事業承継の依頼を開始する際に、支払う費用はありません。
簡易企業
価値査定無料
企業価値の算定を行うのに、費用は必要ありません。
中間金無料
事業承継における基本合意書の締結後に、特に請求はありません。
毎月の報酬無料
毎月支払う月額の定額手数料はございません。
成約後の実費
印紙・登記代
事業承継には公的な手続きが必要で、その際に費用が発生します。
詳細については、弊社までお気軽にお問い合わせください。
事業承継における印紙代
印紙税とは?
印紙税とは、契約書や領収書などの文書を作成した場合に、印紙税法に基づきその文書に課税される税金で、一定の文書に購入した印紙を貼ることによって納付される、間接税の一種です。
印紙が必要なのはいつ?
譲渡側と譲受側が取り交わす「事業譲渡契約書」に、印紙税が課されます。
契約書(1通)に記載された契約金額 | 印紙費用 |
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1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
事業承継における登記
登記とは?
必要な内容を、法務局が管理している登記簿に記載し、個人や法人が持つ重要な権利や義務を広く社会に公示する制度です。
登記の変更手続きはいつ?
登記簿に記載した内容に変更が出た場合には、登記変更の手続きを行わなければなりません。
※表は横にスクロールできます
事業譲渡の場合 | ||
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種類 | 変更・届出 | 理由 |
商業登記 | 変更あり変更がある 場合のみ |
自社の事業の一部や全てを対価の金銭で、他の会社へ 譲渡する事業譲渡なので、基本的には商業登記が不要です。 ただし、事業譲渡の際、役員の変更や会社の情報や 商号に変更がある場合には、登記手続きが必要になります。 |
所有権 移転登記 | 必要あり不動産がある 場合のみ | 事業譲渡時に譲渡される資産の中に不動産がある場合、 所有権移転登記の申請が必要です。 |
知的財産権 移転登記 | 必要あり知的財産権がある 場合のみ | 知的財産権である特許権、実用新案権、意匠権、著作権、 商標権が事業の存続に直結する場合、移転登記が必要です。 |
免責登記 | 必要あり債務と商号を 引き継ぐ場合のみ |
事業譲渡時に合意した債務のみが、譲渡企業から契約に よって引き受ける譲受企業に移転しますが、譲受企業が 譲渡企業の商号をそのまま使用する場合は、譲渡企業の 当該事業における債務を、譲受企業は弁済する必要があります。 事業承継後に発覚した想定外の債務を負うことを避けるために、 免責登記を行います。 |
成約後の実費
税金
事業承継では大きな金額が動くことが多く、それに伴い税金も発生します。
税金の負担を軽減するための制度もございます。詳細については、弊社までお気軽にお問い合わせください。
事業承継に掛かりうる税金の種類
種類 | 課税対象 |
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相続税 | 亡くなった人から引き継ぐ資産 |
贈与税 | 個人から贈与により譲り受ける資産 |
法人税 | 事業を譲渡した際に売却益が発生した場合の利益 |
消費税 | 譲渡する資産のうちの消費税の対象となるもの 建物・器具・備品・機械・船・各種権利 |
登録免許税 | 事業譲渡にて受け継ぐ不動産の登記や資格登録 |
不動産取得税 | 事業譲渡にて受け継ぐ土地や建物 |
事業承継税制
事業承継税制とは?
円滑化法に基づく認定のもと、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。
事業承継税制の対象は?
会社の株式等を対象とする「法人版事業承継税制」と、個人事業者の事業用資産を対象とする「個人版事業承継税制」があります。
登録免許税・不動産取得税の特例
経営力向上計画を提出・認定された事業譲渡を行う際に、土地・建物にかかる登録免許税・不動産取得税の軽減措置を活用できます。
登録免許税
※表は横にスクロールできます
登記の種類 | 通常税 | 計画認定時 | |
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不動産所有権移転の登記 | 合併による移転の登記 | 0.4% | 0.2% |
分割による移転の登記 | 2.0% | 0.4% | |
その他の原因による移転の登記 | 2.0% | 1.6% |
不動産取得税
取得する 不動産の種類 | 税額 | 計画認定時 |
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土地・住宅 | 不動産価格 ×3.0% | 不動産価格の 1/6相当額を 課税標準から 控除 |
住宅以外の 家屋 | 不動産価格 ×4.0% |